以前からタバコの臭いで、洗濯物の処置もままならなかったり、受動喫煙で気分が悪くなったり、吸い殻を階下に廃棄することにより灰が飛散し、ベランダに灰が溜まるなど、甚だしく困っている旨の投書が急増しておりました。
そこで、当管理組合理事会長名で、3月下旬からしばらくの間共用部での喫煙を控えるよう掲示を行いましたが、残念ながら大きな改善は見られませんでした。
そのため、6月20日の理事会での採決を得て、及び先日7月18日に開催された総会において、管理規約Ⅱ使用細則第10条(使用上の注意)で、共用部分における喫煙禁止の明文化について、賛成多数で可決されましたので、お知らせ致します。
Ⅱ.使用細則
(使用上の注意)
第10条 共用廊下、階段、その他共用部分については、次の各号のことを行ってはならない。
(6)共用部において喫煙をすること。
なお、マンション共用部については、細則に記載がある共用廊下、階段はもちろん、通路、エレベーター内、駐車場内のほか、専用使用権が認められているベランダ、バルコニー及び専用庭も含まれますので、ご注意ください。
居住者のみなさんのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
理事会のチェックを得て掲示用チラシを作成し、各棟に掲示しています。
“喫煙禁止の掲示用チラシ” をダウンロード d6a4e82e9f6c21274a731add059fa7cd.pdf – 115 回のダウンロード – 249.65 KB